(趣旨)
第1条 この規程は、九州厚生年金病院(以下「当院」という。)が有する開放型病床等の
施設の共同利用を行なうための登録医についての必要な事項を定める。
(登録の対象)
第2条 登録医は、北九州地区保健医療圏の医療機関及び当院と医療連携を行っている
医療機関等の医師とする。
(登録の申請)
第3条 登録を申請しようとする医師(医療機関を含む)は、「九州厚生年金病院医療連携
登録医申請書」により当院に申請する。
2 当院が登録を承認した場合は、当院の登録医療機関名簿に医療機関名、医師名
を録し、登録された医療機関には、「九州厚生年金病院医療連携登録医確認書」を
送付するとともに登録医には「登録医証」を発行する。
(登録の有効期限)
第4条 登録の有効期間は登録日から、登録日の属する年度の3月31日までとし、特別
の事情がない限り翌年度以降も毎年更新されるものとする。
ただし、当院の院長が不適当と判断した場合は、登録を取消すことがある。
(登録内容の変更及び辞退)
第5条 登録医は、登録内容の変更又は登録を辞退する場合は、書面により当院にその
旨を届け出るものとする。
(登録医の身分及び活動)
第6条 登録医となった医師は、下記の活動ができるものとする。
(1)共同利用病床に入院した患者の当院担当医との共同診療
(2)当該患者の診療情報の閲覧
(3)当該患者の診療のための、病院の設備・機器等の利用
(4)臨床検討会への参加
(5)図書室、その他別に定める院内施設の利用
(6)当院地域医療連携室における医療福祉コーディネーションの利用
(指導員派遣活動)
第7条 登録医療機関より、医療の質の向上のための指導員派遣の要請があり、当院の
院長が認めた場合は、当院職員を指導員として派遣する。
(登録医の責務)
第8条 登録医は、当院内では、当院の諸規程を守るとともに、所定の登録医証をつけるものとする。
2 登録医は当院が用意した白衣又は登録医が持参した白衣を着用するものとする。
3 当院で閲覧し、知り得た患者及び職員の個人情報の取扱は、当院の個人情報保
護方針ならびに個人情報保護規程を遵守する。
4 診療目的以外の診療情報の利用は、原則として禁止する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は「九州厚生年金病院地域医療運営
委員会」の意見を聞いて、当院の院長が別に定めるものとする。
附則 この規程は、平成18年8月26日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、九州厚生年金病院(以下「当院」という。)が有する開放型病床等の
施設、設備及び医療機器の一部を地域の医療機関の医療従事者に、診療及び研
修を目的とした利用(以下「共同利用」という。)のために開放し、地域の医療機関
との連携の推進及び地域の医療従事者の相互研鑽を図るための必要な事項を定める。
(利用対象者)
第2条 当院の開放型病床等の施設を利用できる対象者(以下「利用対象者」という。)は
、 「九州厚生年金病院開放型病床等共同利用登録医制度規程」に定める登録医とする。
(施設、設備)
第3条 登録された医師は、当院の開放型病床等の施設を利用することができ、設備は必
要な場合に優先的に利用できる。
1 当院で利用できる施設は、開放型病床、会議室、図書室、病歴室、医薬品情報
管理室、臨床検査に関わる施設など診療、研究、研修などの目的で利用されるも
のとし、利用できる設備は、医療機器はコンピュータ-断層撮影装置(CT)、磁気
共鳴コンピューター断層撮影装置(MRI)、核医学診断装置(RI)、マンモグラフィ
ー、エコー、その他当院の院長が認めた機器等とする。
2 当院の施設、設備の利用は、原則として平日の午前9時より午後5時までとする。
3 休日および時間外の当院の施設、設備の利用は、事前に地域医療連携室を通し
て当院の院長の承認を受けるものとする。
(利用手続き)
第4条 当院の施設、設備を利用しようとするものは、予め所定の様式に必要事項を記入
し、当院の許可を得るものとする。
(担当者)
第5条 当院の施設、設備を共同利用する医療機関との連絡調整、共同利用に関する協
議及び情報の提供など、制度の円滑な運営のために当院の地域医療連携室に担当者をおく。
2 共同利用に関する担当責任者は、副院長とする。
(その他)
第6条 必要な事項は、「九州厚生年金病院地域医療運営委員会」の意見を聞いて、当
院の院長が別に定めるものとする。
附則 この規程は、平成18年8月26日から施行する。
(目的)
第1条 この規程は、九州厚生年金病院(以下「当院」という。)の開放型病床の運営に必
要な事項を定める。
(開放型病床)
第2条 本規程における開放型病床とは、「九州厚生年金病院開放型病床等共同利用登
録医制度規程」第3条に定める登録医が自ら届け出て入院させた患者に対して、
診療及び指導を当院医師と共同して行なうことのできる病床をいう。
2 当院は、別に定める「九州厚生年金病院開放型病床運営要領」にもとづき開放型病床をおく。
3 開放型病床における診療及び看護は、当院の診療及び看護方針にもとづき行なうものとする。
(診療)
第3条 入院患者の治療方針は、登録医と当院主治医が協議して決定し、直接の診療行
為は、当院の主治医が行い、その責任を負う。
(運営に関する協議)
第4条 開放型病床の効率的かつ円滑な運営をはかるため、「九州厚生年金病院地域医
療運営委員会」で必要な事項を協議する。
(その他)
第5条 本規程に定めるもののほか必要な事項は、「九州厚生年金開放型病床運営要領
」において定めるものとする。
附則 この規程は、平成18年8月26日から施行する。
(開放型病床の設置)
第1条 開放型病床は、共同診療及び共同指導を目的とした専用病床として5床設置し、
4北病棟・5北病棟・5南病棟・6南病棟・8南病棟にそれぞれ1床設置する。
(患者の入院・退院)
第2条 登録医は、自己の診察した患者を開放型病床に入院させようとするときは、診療
時間内に地域医療連携室に連絡・相談の上、「診療情報提供書」および「開放型
病床入院届」を提出して当院の院長の承認を受けるものとする。
当院診療日の診療時間外又は休診日に利用する場合は、事前に地域医療連携
室を通して当院担当医と事前調整後に当院の院長の承認を受けるものとする。
2 入院受付時間は、原則として午前9時より午後5時までとする。
3 休日および時間外の緊急入院時は、当日は救急入院患者として取り扱い、登録
医より「開放型病床入院届出書」の提出があった日から開放型病床患者とする。
4 入院期間は原則1カ月以内とする。
5 退院の決定は、当院の当該診療科責任者及び登録医の意見を聞いて当院の院長が行なう。
(診療)
第3条 開放型病床に入院中の患者の治療方針は、登録医と当院主治医が協議して決定
し、直接の診療行為は、当院主治医が行い、その責任を負う。
2 登録医は、開放型病床に入院させた患者については、可能な限り訪問し、当院主
治医又は看護師等との共同診療及び共同指導に努めることとする。
3 共同診療及び共同指導は、原則として午後1時から午後6時で、当院主治医、看
護師等が立ち会うものとする。なお、その際、予め地域医療連携室に訪問日時を連絡する。
4 診療後は、必ず共同指導票を記載し、1部を地域医療連携室に提出し、もう1部を
自院の当該患者診療録に貼付し、記録として保管する。
5 登録医は、当院の各診療科責任者もしくは主治医の了解を得て、紹介患者の検
査、手術、カンファレンス等に立ち会うことができる。
(連絡会および研究会)
第4条 登録医および病院勤務医間で、必要に応じて連絡会及び症例検討会等の研究会
を開催し、互いに協力し研鑽につとめるものとする。
(附属施設の利用)
第5条 登録医は、当院内の指定された図書室等別に定める施設を利用することができる 。
(その他)
第6条 本要領に定めるもののほか必要な事項は、「九州厚生年金病院地域医療運営委
員会」の意見を聞いて、当院の院長が別に定めるものとする。
附則 この要領は、平成18年8月26日から施行する。